土地区画整理地区内に土地をお持ちの皆様へ


 土地区画整理事業区域内に土地をお持ちの方に、所有者、住所や権利の変更等があった際の必要な手続き
をお知らせします。

■所有権移転届(仮換地所有者)

  区画整理事業地区内の土地の売買、相続、贈与などで所有者(名義)が変わったときは、「所有権移転
 届」に必要事項を記入し、添付書類を添えて組合事務所へ提出してください。また、共有で土地をお持ち
 になる場合は、「代表者の選任届について」も合わせて提出してください。

   所有権移転届(PDF)
    添付書類
    ・印鑑登録証明書(原本) 新・旧所有者分 各1通 発行から3ヶ月以内
    ・登記事項証明書(原本) 1部 発行から3ヶ月以内


■代表者の選任届について(仮換地所有者)

  区画整理事業地区内の土地について、土地を共有名義にしたときや、共有所有者が亡くなったときには、
 「所有権移転届」と共に、「代表者の選任届について」に必要事項を記入し、組合事務所へ提出してくださ
 い。

   代表者の選任届について(PDF)


■住所等変更届出書(仮換地所有者)

  区画整理事業地区内の仮換地について、以下の場合には、「住所等変更届出書」に必要事項を記入し、添
 付書類を添えて組合事務所へ提出してください。なお、お引越しなどで住所設定をする場合には、このペー
 ジ下部の「住所設定について」をご覧ください。

   1.所有者の氏名または住所を変更したとき
   2.登記簿地目が変更したとき

   住所等変更届出書(PDF)
    添付書類
    ・氏名・住所変更の場合
      住民票(原本)または登記事項証明書(原本) 1通 発行から3ヶ月以内
    ・地目変更の場合
      登記事項証明書(原本) 1通 発行から3ヶ月以内


■住所等変更届(保留地所有者)

  区画整理事業地区内の保留地について、以下の場合には、「住所等変更届」に必要事項を記入し、添付
 書類を添えて組合事務所へ提出してください。なお、お引越しなどで住所設定をする場合には、このペー
 ジ下部の「住所設定について」をご覧ください。

   1.所有者の氏名または住所を変更したとき
   2.所有者が死亡したとき、法人の場合は解散や合併をしたとき

   住所等変更届(PDF)
    添付書類(氏名又は住所を変更したとき)
    ・住民票(原本) 3ヶ月以内  
    ※2の場合は、添付書類および手続きの方法を組合事務所までお問合せください。

■注意事項等、その他

   1.各種書類の提出は、郵送では受付しておりません。お手数ですが、組合事務所までお越しくださ
     い。
   2.所有権移転届、住所等変更届出書などの提出に伴う、各種証明書(仮換地証明書等)の変更事務に
     は1週間程度必要となりますので、即時の証明書発行はできません。
   3.海外赴任などで一時的に住所が変更となる方については、組合事業に伴う大切なお知らせがお届け
     できなくなりますので、赴任期間中における国内の連絡先(親族など)を組合事務所へお知らせ
     ください。
   4.借地権や地上権等の権利を設定された場合には、組合へ申告書の提出が必要となりますので、組合
     事務所までお問合せください。
   5.土地(仮換地)の分割・合筆についての手続き方法、費用等については、組合事務所までお問合せ
     ください。(手続きには概ね1ヶ月程度かかります)
   6.土地の所有者には、草刈りや境界杭の管理をお願いします。(組合では、草刈りによる苦情仲介、
     剪定業者等の斡旋などはおこなっておりません)


■住所設定について

  区画整理地内にて住居などを建築し、お引越しされる場合などで住所設定をおこなう場合は、以下の手続
 き方法となります。
   1.組合事務所にて「該当地番証明書」(200円/1通)を取得
   2.該当地番証明書に記載の地番から住所設定者が地番を選択
   3.豊田市役所 市民課または各支所、各出張所にて住所登録
     ※住所登録に関しての必要な書類は、市民課等にてご確認ください
     ※その際、住民票を1通取得してください
   4.組合事務所へ「住所等変更届出書」(仮換地)または「住所等変更届」(保留地)を提出
     ※住民票(原本)1通添付

 (注意)
   1)地番は従前地所有者の分筆・合筆等により随時変更されますので、住所設定される際には、組合事
     務所にて最新の「該当地番証明書」を取得してください。
   2)住所設定する地番は、家屋(建物)と重なる地番を使用するのが一般的です。
   3)設定される住所は、区画整理事業終了時に行なわれる換地処分の公告日までの住所です。その後は
     新住所への変更となります。
   4)住所設定に底地番(区画整理前の番地)を使用することから、隣地の方と同じ住所となる可能性が
     あります。