豊田浄水特定土地区画整理事業区域内保留地 |
分 譲 方 法 | 公開抽選(同一宅地に複数申込みの場合)により販売 |
資 料 配 布 |
平成17年6月1日(水)〜30日(木) 土・日を除く 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 0565-46-3600) 豊田市都市整備公社開発業務課(豊田市役所東庁舎3階 0565-34-6769) |
申 込 期 間 申 込 場 所 |
平成17年6月24日(金)〜30日(木) 午前9時〜午後5時 土・日も受付けます 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地) |
現 地 説 明 会 | 平成17年6月25日(土) 午前10時〜午後4時 現地集合 |
抽 選 日 時 抽 選 会 場 |
平成17年7月2日(土) 午前10時(受付:午前9時〜9時45分) 浄水町区民会館(豊田市浄水町原山70番地 組合事務所裏) |
宅地価格・面積一覧表 | 申込件数 | ||||||||
分譲宅地 番号 |
街区番号 | 画地番号 | 地積 | 単価(円) | 分譲価格 | ||||
(ブロック) | (ロット) | u | 坪(約) | u当り | 坪当り(約) | (円) | |||
22 | 5 | 1−1 | 230.82 | 69.82 | 100,000 | 330,500 | 23,082,000 | 0件 | |
23 | 5 | 1−2 | 252.27 | 76.31 | 88,000 | 290,900 | 22,199,760 | 3件 | |
24 | 5 | 1−3 | 216.36 | 65.44 | 98,000 | 323,900 | 21,203,280 | 5件 | |
25 | 5 | 1−4 | 234.00 | 70.78 | 100,000 | 330,500 | 23,400,000 | 2件 | |
26 | 5 | 1−5 | 220.37 | 66.66 | 98,000 | 323,900 | 21,596,260 | 1件 | |
27 | 5 | 1−6 | 234.00 | 70.78 | 100,000 | 330,500 | 23,400,000 | 2件 | |
28 | 14 | 6−1 | 202.62 | 61.29 | 98,000 | 323,900 | 19,856,760 | 2件 | |
29 | 14 | 6−2 | 202.62 | 61.29 | 110,000 | 363,600 | 22,288,200 | 4件 | |
30 | 14 | 6−3 | 202.62 | 61.29 | 115,000 | 380,100 | 23,301,300 | 5件 | |
31 | 14 | 6−4 | 202.62 | 61.29 | 105,000 | 347,100 | 21,275,100 | 11件 | |
32 | 18 | 2−1 | 189.82 | 57.42 | 98,000 | 323,900 | 18,602,360 | 1件 | |
33 | 18 | 2−2 | 189.82 | 57.42 | 108,000 | 357,000 | 20,500,560 | 6件 | |
34 | 18 | 2−3 | 239.57 | 72.46 | 103,000 | 340,400 | 24,675,710 | 1件 | |
35 | 22 | 2−1 | 240.38 | 72.71 | 100,000 | 330,500 | 24,038,000 | 1件 | |
36 | 22 | 2−2 | 240.38 | 72.71 | 100,000 | 330,500 | 24,038,000 | 2件 | |
37 | 22 | 2−3 | 240.38 | 72.71 | 108,000 | 357,000 | 25,961,040 | 13件 | |
38 | 22 | 2−4 | 240.38 | 72.71 | 108,000 | 357,000 | 25,961,040 | 19件 |
*分譲宅地番号クリックで詳細情報へ
*合計78名という多数の方の申込みをいただき、まことにありがとうございました。
分譲宅地番号22番につきましても、後日買受けの申込みをいただき、上記の分譲宅地について完売することができました。
重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。
今後も、保留地処分のできる箇所より順次募集を行っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
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分譲宅地 について |
1 豊田市の条例による地区計画があります。また、まちづくりルールがあります。 2 配電計画により、電柱及び支線を宅地内に設置することがあります。その場合は 承諾していただきます。また、既に設置されている宅地については、引き続き設置 することを承諾していただきます。 3 地盤改良工事を施工した宅地もあります。詳しくは組合事務所にお尋ねください。 *地盤改良工事とは、軟弱粘性土の改良工事のことです。 |
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☆分譲宅地抽選募集要項(抜粋) *詳しくは「分譲宅地(保留地)抽選のご案内」をご覧ください。
申し込み | 1 提出書類 @抽選参加申込書 A身元(身分)証明書 (本籍地の市区町村役場で発行してもらえます。 住民票、運転免許証、健康保険証の写しは不可) 2 法人、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない人は申し込みできません。 3 郵送での申し込みは受付けません。 4 1人で2区画以上の申し込みはできません。 5 分譲宅地に共同住宅(アパート)を建築する場合は、申し込みできません。 6 申込人が契約し、申込人名義で登記することになります。 共有名義で契約及び登記を希望される方は、共有名義でお申し込みください。 7 申込期間中に限り、申し込まれた分譲宅地を変更することができます。 |
抽 選 | 1 抽選に際し、抽選保証金として現金20万円を納付していただきます。 2 当選されなかった方の抽選保証金はお返ししますが、いったん当選された方が契約を辞退される 場合はお返ししません。 |
契 約 | 1 組合からの売却決定通知書を受け取った日から14日以内に契約していただきます。 (平成17年7月13日(水)を予定しています。) 2 契約時に、契約保証金として契約代金の10分の1に相当する現金と、収入印紙15,000円分が 必要です。(抽選保証金20万円は、契約保証金に充当します。) 3 契約代金は、契約した日から40日以内に納入していただきます。 (契約保証金は、契約代金に充当します。) |
土地の 引渡し 等 |
1 分譲宅地は、契約時の状態のままで、契約代金全額納入後に引き渡します。契約後に組合が 改良することはありません。 2 分譲宅地の地積は、事業終了時の検査測量により多少の増減が生じることがありますが、 増減については、契約単価で後日精算します。(増減が生じた場合、変更契約を締結して いただきます。なお、増減どちらの場合も利子はつけません。) 3 保留地の所有権移転登記は、換地処分終了後に行います。所有権移転登記に要する諸費用は 契約者に負担していただきます。 4 契約者は、所有権移転登記が完了するまでは、保留地を他の者に譲渡(売買)することは できません。 |